最高裁判所第三小法廷 平成11年(行ツ)64号 決定 2000年6月27日
上告人兼申立人
セントラル航業株式会社
右代表者代表取締役
山田辰郎
上告人兼申立人
センコウ商事株式会社
右代表者代表取締役
山田辰郎
上告人兼申立人
セントラル開発株式会社
右代表者代表取締役
山田辰郎
上告人兼申立人
太陽生コンクリート株式会社
右代表者清算人
山田辰郎
上告人兼申立人
デントレーディング株式会社
右代表者清算人
山田辰郎
右五名訴訟代理人弁護士
近藤忠孝
菅野昭夫
椎名麻紗枝
被上告人兼相手方
金沢税務署長 小川洋巧
被上告人兼相手方
松任税務署長 髙橋俊悳
被上告人兼相手方
神田税務署長 金野好文
右三名指定代理人
東村富美子
右当事者間の名古屋高等裁判所金沢支部平成八年(行コ)第四号法人税更正処分等取消請求事件について、同裁判所が平成一〇年一一月三〇日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人らから上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
理由
一 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
二 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣 裁判官 奥田昌道)